電子契約

電子契約とは

電子契約とは、紙の契約書ではなく、電磁的記録(電子データ)によって契約書を取り交わすことを意味します。

従来の書面契約では、取引が合意に至った証明として紙の契約書を取り交わし、印鑑や印章で押印をおこなっていましたが、電子契約ではPDFファイルなどの電子データに「電子署名」を用いることで、契約書が本人によって作成され、第三者に改ざんされていないことを証明します。

電子契約ができる契約

電子署名は、紙文書でのサインや印鑑に相当するもので、電子文書に電子署名を行うことで、その文書が「いつ」「誰に」作成されたものかを証明し、文書の改ざんを防止します。

  • 不動産の媒介契約書(34条の2書面)
  • 不動産の重要事項説明書(35条書面)
  • 不動産の賃貸借契約書(37条書面)
  • 不動産の定期借地権設定契約書(22条書面)
  • 不動産の定期建物賃貸借契約書(38条書面)
  • 不動産の売買契約書(実施時期は契約書により異なります)

不動産取引の電子契約の流れ

不動産取引の電子契約には、次の3つのステップが必要です。

  • IT重説
  • 重要事項説明書の電子交付
  • 電子契約の締結

これまで通り、契約を締結する前に「重要事項説明」が必要です。

この重要事項説明は、オンラインによる「IT重説」で行いますが、現時点は、書面を郵送していますが、デジタル改革関連法等の施行によって、令和4年5月から、重要事項説明書の電子交付が可能となります。

流れは、IT重説が終わったら、次に電子契約を結びます。

この電子契約書(重要事項説明書)の有効性を担保するために、書面契約書の押印に当たる「電子署名」を用いて電子契約をおこないます。

電子署名とは

電子署名とは、「その電子文書が正式なものであり、かつ、改ざんされていないことの証明するもの」です。

電子署名は、次の2点の役割を有しています。

  • 契約書を本人が作成したことを証明(本人証明)
  • 契約書が改ざんされていないことの証明(非改ざん証明)

電子証明書は、第三者である電子認証局が発行する証明書であり、「この電子署名は実在する人物が署名した正式なものである」ことを証明します。

電子データによる契約書を受信した当事者は、電子署名と電子証明書の一致を確認することで、本人が作成したものであり、偽装や改ざんされていないことを確認できます。

不動産取引では、電子署名をおこなう当事者は、「売主・貸主」と「買主・借主」のほか、重要事項説明を行う「宅地建物取引士」の3者が契約に関わります。

実務的には、電子データをメールでやり取りをするため、メールアドレスの確認及び本人認証が必要となりますので、不動産取引に必要な機能が備わった「電子契約サービス」を導入して対応することとなります。

E-NAVI-SIGNAL不動産では、電子契約による契約ツールは、関係省庁等からのガイドライン等に基づき、2022年7月までに導入を目指しています。電子署名の方法は、ホームページでお知らせします。